富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
本条例の第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止の削除についての質疑があり、民法や児童福祉法で定められた懲戒権そのものが削除されたことに伴い、本市の当該条例も懲戒権に関する条文を削除するものであるとの説明でした。 次に、議案第14号 富里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。
本条例の第26条、懲戒に係る権限の濫用禁止の削除についての質疑があり、民法や児童福祉法で定められた懲戒権そのものが削除されたことに伴い、本市の当該条例も懲戒権に関する条文を削除するものであるとの説明でした。 次に、議案第14号 富里市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。
次に、職員の降給を考えた場合、懲戒権まで入れているのは、どの項目なのかとの質疑に対し、職員に対する処分としては懲戒処分と分限処分があるが、本案は分限処分に当たる部分を規定しており、懲戒処分については含まれていないとの答弁がありました。 続いて、議案第4号については質疑はありませんでした。 続いて、議案第5号に係る主な質疑を要約して申し上げます。
国会の中においても、令和元年5月の衆議院本会議で、児童虐待防止法改正について内閣総理大臣は、本法案により、たとえ懲戒権を有する場合であっても、体罰の禁止が法定化されることになります。いずれにしても、体罰はどのような理由であっても許されないということを、法律の上でも国民の意識の上でも徹底し、虐待の根絶につなげてまいります。
一方で、民法に定める親の懲戒権については、施行2年を目途に見直しをすることになりました。 千葉県でも、今後10年間の児童虐待対策の基本計画が策定されました。平成28年度に改正された児童福祉法において、子ども家庭支援の最前線を担うことが市区町村の役割と明記されております。今後、市の役割は大きくなると考えられます。 それでは、以下、質問に入らせていただきたいと思います。
次に、懲戒権者の裁量と懲戒権者間における公平性の担保について伺います。本年5月15日付で戒告処分となった消防局の事案です。人事担当職員のパソコンから人事異動に関する内部情報を閲覧したという事案ですが、何に違反し、どのような基準を適用したのかを確認したところ、人事院の指針に基づき個人の秘密情報の目的外収集を参考にしたとの回答をいただきました。
記 1 「しつけに体罰は要らない」という認識を社会全体で共有できるよう周知啓発に努めるとともに、 法施行後必要な検討を進めるとしている民法上の懲戒権や子供の権利擁護のあり方についても速やか に結論を出すこと。 2 学校における児童虐待防止体制の構築や警察との連携強化、スクールソーシャルワーカーやスクー ルロイヤー配置のための財政支援を行うこと。
また、親が子供を戒めることを認める民法の懲戒権についても、虐待の口実に使われないよう、施行後2年をめどにあり方を検討し、必要な措置を講じていくとあります。そこでまず、児童虐待相談はどういった経路で受け付けられるのか伺います。 ○議長(森谷宏議員) 答弁を求めます。 ◎健康福祉部長(菅井智美君) 議長、健康福祉部長。 ○議長(森谷宏議員) 健康福祉部長。
親などによる体罰の禁止や児童相談所の体制強化が主な柱であり、親が子供を戒めることを 認める民法の懲戒権のあり方についても、施行後2年をめどに検討することも盛り込まれてお ります。 改めて、心の教育、人間教育の重要性が求められるときであり、お互いに助け合い、人間が 人間らしく生きていける社会のあり方をいま一度考えるときであるのかもしれません。 政治によってできることは何か。
例えば、しつけの根拠とされる民法の懲戒権の削除、児童相談所設置基準の法定化と中核市・特別区の相談所設置義務化などです。しかし、児童福祉司の増員などで追加規定を盛り込み、親権者による体罰の禁止を明文化するなど、意義のあるものとなっています。 2017年度の全国の児童相談所での児童虐待相談対応件数の速報値は13万3,778件と、過去最高であり、毎年ふえ続けています。
民法には、いまだ懲戒権があります。野田の事件を人ごとと捉えず、今後四街道市で策定されるこども条例にも子供の利益を最優先にという子ども条約の精神を生かし、子供行政や教育行政の現場でも実践してほしいと要望いたします。 それでは、代表質問をさせていただきます。1、5カ年のまちづくりについて。
3点目、柏市が児相を設置した場合、現在の民法の親権での監護権、懲戒権などの現法制度で子供たちを守れると考えていますでしょうか。また、親権の監護権、懲戒権などを弱め、制約することについての認識をお示しください。4点目、過去にもSNS、特にラインを活用した行政相談を強力に推進すべきと申し上げました。ラインを活用した虐待相談は有効と考えますが、認識をお示しください。次に、保護者の意向です。
日本政府は、国連機関から民法の親の懲戒権の規定を削除するよう勧告を受けても、これまで真剣な検討をしてきませんでした。今やっと議論が始まりましたが、市長はこの問題をどう考えているでしょうか。2点目、二度と繰り返さないための担当部署の体制強化を柏市はどう進めているのでしょうか。3点目、柏市に寄せられる1,000件を超える相談に対して、専門職員は現在8人体制です。余りにも少ない。
そして、監護や教育のため、親が子どもを戒めることを認める民法の懲戒権との関係整理を進める意向を表明しております。 法の整備も待たれるところではありますが、本市としての早期発見の機会拡大と再発防止、より実践的なプログラムの見直し、地域一体となった取り組みに全力を注いでいただきたいと思います。 最後に、児童虐待防止も地域共生社会の実現により緩和する状況をつくり上げるものと私は確信しております。
実効性の高い児童虐待防止条例につきましては、さまざまな権限が県の機関であります児童相談所にある中、今現在は、人権問題や民法の懲戒権など、多くの課題が存在すると認識をしております。このため、議員ご提案のとおり、実効性の高い条例を策定すべきと考えておりますが、時間をかけての調査研究、そして何よりも市民の皆様や関係機関のご理解が必要と考えておりますので、お時間を頂戴したいと存じます。
そして、監護や教育のため、親が子どもを戒めることを認める民法の懲戒権との関係整理を進める意向を表明しております。 法の整備も待たれるところではありますが、本市としての早期発見の機会拡大と再発防止、より実践的なプログラムの見直し、地域一体となった取り組みに全力を注いでいただきたいと思います。 最後に、児童虐待防止も地域共生社会の実現により緩和する状況をつくり上げるものと私は確信しております。
加えまして、今国会では衆議院予算委員会、きょうもやっておりますけれども、安倍総理は民法が規定する懲戒権、先ほどご紹介しました第822条でしょうか、について見直しも含めて検討するという考えを示されています。また、私ども公明党の石田政調会長も先般テレビの討論番組に出席いたしまして、懲戒権に関しまして、法改正を今国会で必ずやりたいというふうに訴えております。
◎教育長(河嶌貞君) 繰り返しの答弁になりますが、県費負担教職員ということで、どうしても懲戒権は県にございます。したがって、県が処分をしないとき、懲戒等をしない場合には市でやれる対応というのはそこが限度でございまして、御理解をお願いしたいと思います。 ◆25番(末永康文君) 理解できないから質問しているんですけど、教育長に言っても当時いなかったから。私これその先生が、担任がいた。
教育上必要があると認められるときは懲戒権を認めていますが、怒りに任せてどなりつける、なじる、嘲笑する、怖がらせる、無視する、部活動をやめさせないなど子供の品位を傷つける行為は懲戒ではなく、教育的効果もありません。最悪の場合、子供を自殺に追い詰めることもあり、国連の子どもの権利委員会の定義では、これらも心理的虐待、体罰と分類されます。
また、15条では、道徳教育の強化や規範意識の養成を義務づけ、25条では、校長や教員による懲戒権の行使、26条では、教育委員会による出席停止措置など厳罰化を規定し、警察の介入を強化する内容にもなっています。